最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3108 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審に於ける未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。
理 由
弁護人中沢良一の上告趣意について。
原判決は被害者の証言を唯一の証拠としているものでなく、その挙示にかかる全
証拠を綜合して、被告人の犯行を認定しているものであることは、原判文上明らか
であるから、所論違憲の主張はその前提を欠くものであり、その余の論旨は刑訴四
〇五条所定の適法な上告の理由にあたらない。
また、記録を精査しても同四一一条を適用すべき事由もみとめられない。
よつて、刑訴四〇八条刑法二一条に従い、全裁判官一致の意見により主文のとお
り判決する。
昭和二六年一一月二一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -